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(ii)かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの。
(iii)機関(主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの。
(iv)(i)から(iii)までに規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替え。
(v)法第4条の規定により施設する無線電信等についての変更でその有効通信距離の変更を伴うもの。
(d)上記(a)の命令で定める修理は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で、例えば次に掲げるものを伴う修理
(i)船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの。
(ii)機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの。
(iii)(i)又は(ii)に規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの。
(iv)船舶設備規程第302条の6に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業。
(V)複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業。
(vi)法第2条第1項に掲げる事項に係る物件で船舶に固定されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)
(e)(c)及び(d)にかかわらず、小型船舶及び小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下「一般小型船」という。)についての(a)にいう「命令で定める改造又は修理」は、次に掲げる改造又は修理とする。

 

 

 

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